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緊急事態宣言発令に伴う本会事務局の対応について

2021.04.27

4月23日の緊急事態宣言発令に伴い、4月29日(木・祝)~緊急事態宣言発令期間中※1は、原則、事務局職員を在宅勤務と致します。

そのため、同期間中は電話対応が難しい状況となりますので、お問い合わせの際は、お問い合わせフォーム、あるいはメール※2のいずれかの方法でご連絡頂きますよう、お願い申し上げます。

また、緊急事態宣言解除後も、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、事務局職員は在宅勤務および時差通勤を組み合わせた形での勤務形態とさせて頂きます。

会員及び関係各位にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


※1 2021年5月11日(火)まで(2021年4月23日現在)

※2 お問い合わせ内容によってメールアドレスが異なります。下記URLよりお問い合わせ先メールアドレスをご確認ください。
https://www.cpij.or.jp/summary/access.html