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役員の報酬・退職金に関する規程

第1条(総 則)

この規程は、定款19条-2項(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである。

第2条(無報酬)

この法人の役員(理事及び監事)は、その在任中報酬を受けず、退任時において退職金は支給されない。

第3条(規程の変更)

役員の報酬、退職金を支給する場合はこの規程を変更し、新たに必要事項を定めるものとする。

付 則

1.
この規程は平成16年1月16日から施行する。(平成15年度第6回理事会決定)
2.
定款改正に伴い、本規程第1条文中の定款22条2項は定款19条2項と修正する。

(定款改正認可日:平成16年11月5日付)