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細則
[ 細則PDFデータ ]
平成 22.05.27 総 会議決
平成 23.10.21 理事会議決
平成 24.06.29 理事会議決
平成 25.03.22 理事会議決
平成 27.03.17 理事会議決
平成 28.03.17 理事会議決
令和 02.03.13 理事会議決
第1章 会員及び会費
第1条(会員の種別、資格)
会員のうち、正会員、学生会員、継続教育連携会員が、種別を変更しようとするときは、定款第6条に規定する入会手続きに準ずるものとする。
2 学生会員としての期間は、入学日又は進学日から以下に定める年数以内の卒業日又は退学日までとする。ただし、本人からの申し出があり、かつ休学など履修期間を延長する理由があると認められる場合は、理由に応じて期間を延長するものとする。
(1) 大学学部:4年
(2) 大学院修士・博士前期課程:2年
(3) 大学院博士・博士後期課程:3年
(4) これらに準ずる学校:それぞれによる
第2条(会員の特典)
会員は、別に定めるところにより、本会が主催する発表会その他の会合での発表の申し込み、及び本会が刊行する学会誌、論文集その他の刊行物への論文その他の投稿を優先的に行うことができる。
2 会員は、別に定めるところにより、本会が刊行する学会誌、論文集および図書の優先的配布を受けるほか、本会が主催する事業に優先的に参加することができる。
3 会員は、前年度末までに会費納入の義務を怠り会費 未納の場合には、別に定めるところにより会費請求の督促を受ける場合がある。また、前2項に関する特典の供与を停止されることがある。
第3条(入会申込)
入会は、別に定める様式を用いて申込むものとする。
第4条(会費の納付方法)
会費は、前年度末までに納付するものとする。
2 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
3 年度途中で入会する者は、当該年度の会費の全額を納付するものとする。
4 年度途中で種別を変更した会員で、会費が増額する場合は、前納した会費との差額を支払うものとする。
第5条(会費等の額)
会費の年額は、会員の種別に応じて、次のとおりとする。
(1) 正会員 13,000円
(2) 学生会員 3,000円
(3) 継続教育連携会員 1,000円
(4) 賛助会員 一口 30,000円とし、一口以上とする。
2 正会員のうち、本会との間に学術交流に関する協定が結ばれている海外の都市計画団体に所属する会員、若しくは、理事会が学術交流の推進のため特に必要と認めた海外の学会等に属する会員にあっては、年額6,000円とする。
3 正会員として入会を認められた年度(以下「正入会年度」という。)の4月1日時点で満年齢30歳未満の正会員にあっては、正入会年度を含む3年度の会費は年額8,000円とする。
4 名誉会員は会費を納めることを要しない。
5 賛助会員のうち、本会の運営する継続教育制度に参画する団体にあっては、第1項に定める年額に加えて、別途定める継続教育制度運営負担に係る金額を支払うものとする。
第6条(会費の免除)
正会員である個人としての期間が継続して50年をこえ、本人から申告のあった者は、理事会の承認を得て、会費を免除することができる。
第2章 総 会
第7条(定時総会の時期)
定款第12条に規定する定時総会の時期は、毎事業年度終了後75日以内とする。
第3章 会 務
第8条(会務執行の担当の理事)
会務を執行するため、理事会において副会長並びに会長及び副会長以外の理事の中から専務理事、常務理事、支部及び常置委員会の担当理事並びにその職務を定める。
2 前項に規定する専務理事の職務を代行する者として専務理事代行を定めることができる。
第4章 支 部
第9条(支部の事業)
支部は、その地域に勤務又は在住する会員の相互協力によって、定款第4条に規定する事業のうち必要なものを行う。
第10条(支部の名称及び支部の地域)
本会に次の支部を置く。
支部の名称及び地域は、次のとおりとする。
(1) 中部支部 (富山県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県)
(2) 関西支部 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
(3) 九州支部 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
(4) 中国四国支部 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
(5) 北海道支部 (北海道)
(6) 東北支部(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県、新潟県)
第11条(支部長及び副支部長)
各支部に支部長並びに副支部長若干名を置く。
2 支部長は、支部を代表し、支部の運営を総括する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、又は欠けたときには、理事会があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
4 支部長は、原則として会長以外の理事の中から理事会が選任する。
5 理事以外の者を支部長に選任した場合、支部長は理事会に出席して、意見を述べることができ、又、理事会の求めにより、支部の運営について理事会に報告しなければならない。ただし、表決には加わらない。
6 副支部長は、理事会が選任する。
第12条(支部総会)
各支部に、その地域に勤務又は在住する正会員全員をもって構成する、支部総会を置く。
2 定時支部総会は各年度の、別に定める時期に開催する。
3 臨時支部総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 支部長が必要と認めたとき。
(2) 第5項の請求があったとき。
4 支部総会は支部長が招集する。
5 支部総会を構成する総正会員数の5分の1以上の正会員は、支部長に対し、支部総会の目的である事項及び招集の理由を示して、支部総会の招集を 請求することができる。
6 支部総会の議長は、支部長がこれに当たる。
7 支部総会の議決権は、構成する正会員1名に付き1個とする。
第13条(支部規程)
各支部は、支部総会の議決と理事会の承認を経て、その所在地、組織、運営に関する事項について、支部規程を定める。
2 支部規程の変更については、前項の規定を準用する。
第14条(理事会への提出書類)
支部は、別に定める期限までに、当該年度の事業報告及び次年度の事業計画を理事会へ提出しなければならない。
2 支部は、支部総会の議事録及び議決事項を支部総会終了後、理事会に提出しなければならない。
第5章 委員会等
第15条(常置委員会)
本会の会務を執行するため、以下の常置委員会を設置する。
(1) 企画調査委員会
(2) 編集委員会
(3) 学術委員会
(4) 事業委員会
(5) 国際委員会
(6) 表彰委員会
(7) 社会連携委員会
2 常置委員会の委員長は、原則として会長以外の理事の中から理事会が選任する
3 理事以外の者を委員長に選任した場合、委員長は理事会に出席して、意見を述べることができ、又、理事会の求めにより、委員会の運営について理事会に報告しなければならない。ただし、表決には加わらない。
4 常置委員会の委員は、別に定めるところにより会員の中から選任する。ただし、特に必要がある場合は、会員外の専門家を委員に加えることができる。
5 常置委員会の委員及び委員長の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 常置委員会には、必要に応じ、小委員会を設けることができる。小委員会の組織及び委員の任期は、常置委員会の委員長の発意により理事会の承認を得るものとする。
第16条(特別委員会)
本会の目的を達成するために特に必要な場合、理事会は期間を限って特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の委員長は、会員の中から理事会が選任する。
3 特別委員会については、常置委員会に関する第15条第3項から第6項の規定を準用する。
第17条(受託等に係わる調査委員会等)
本会の目的を達成するため、調査を受託する場合等においては、理事会は調査委員会を設置することができる。
2 調査委員会については、特別委員会に関する第16条第2項から第3項の規定を準用する。
3 調査を受託する場合等においては、その受託内容、金額、契約条件、担当理事等を明らかにした資料を理事会に提出し、その決議を経た後、契約しなければならない。
第18条 (委員会規程)
常置委員会及び特別委員会は、理事会の承認を経て、その業務、運営等に関する事項について、委員会規程を定める。ただし、前条第1項に規定する調査委員会については、これを要しない。
2 委員会規程の変更については、前項の規定を準用する。
第6章 表 彰
第19条(日本都市計画学会賞)
都市計画に関し、顕著な貢献をしたと認められる研究及び業績、あるいはそれを成した者に対し、日本都市計画学会賞(以下「学会賞」という)を授与する。
2 学会賞の種類は、次のとおりとする。
(1) 石川賞及び石川奨励賞
(2) 論文賞及び論文奨励賞
(3) 計画設計賞及び計画設計奨励賞
(4) 年間優秀論文賞
第20条(特別功労表彰)
学会賞に該当する研究あるいは業績以外に、本会の目的遂行に関して特に功労があったと認められる者に対しては、特別功労表彰を行う。
2 特別功労表彰の種類は次のとおりとする。
(1) 功績賞
(2) 国際交流賞
(3) その他
第21条(その他の表彰)
特別功労表彰に該当する者以外で、本会が認める功労があった者に対して、表彰を行う。
2 表彰の細目は別に定める。
第7章 そ の 他
第22条(英文の名称)
この会の名称は、英文では、The City Planning Institute of Japanとする。
第23条(細則の改正等)
本細則の改正は、理事会の議決による。
2 本細則に定めのない事項で、本会の運営に必要と認められる事項は、理事会に諮って、これを定める。
附 則
1 この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この細則の施行日より前に正会員として入会し、正入会年度の4月1日時点で満30歳未満であり、正入会年度がこの細則の施行日を含む年度(以下「施行年度」という。)あるいはその前年度である正会員にあっては、第12条第3項の規定にかかわらず、正入会年度を含む3年度のうち、施行年度の翌年度及びそれ以降の会費は年額8,000円とする。
附 則
この細則の改正は、平成23年10月21日から施行する。(平成 23年10月21日 理事会議決)
附 則
この細則の改正は、平成24年6月29日から施行する。 (平成 24年6月29日 理事会議決)
附 則
この細則の改正は、平成25年4月1日から施行する。(平成 25年3月22日 理事会議決)
附 則
この細則の改正は、平成27年4月1日から施行する。(平成 27年3月17日 理事会議決)
附 則
この細則の改正は、令和2年4月1日から施行する。(令和 2年3月13日 理事会議決)